定款・会則 / 支部ならびに支部長に関する規定
- 第1条
- この規定は、一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会(以下、「この法人」という)の定款に基づき、この法人の支部ならびに支部長に関し必要な事項を定める。
- 第2条
- 支部を次の9地区に所属する都道府県におく。
北海道支部(北海道)
東北支部(宮城、岩手、青森、秋田、山形、福島)
関東支部(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬)
甲信越支部(新潟、長野、山梨)
北陸支部(富山、石川、福井)
東海支部(愛知、岐阜、三重、静岡)
近畿支部(大阪、京都、滋賀、兵庫、奈良、和歌山)
中国・四国支部(岡山、広島、島根、鳥取、山口、香川、徳島、愛媛、高知)
九州・沖縄支部(福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)
- 第3条
- 支部はその支部の本会会員をもって組織する。
- 第4条
- 支部に役員をおく。
役員については、各支部会則で別に定める。
- 第5条
- 支部長は各支部会則に定める手続きにより選出する。
- 第6条
- 支部長は各支部会則に基づき、支部を代表して当該支部にかかる業務を遂行する。
支部長の任期は1期2年とし、必ずしも重任再任は妨げない。
支部長は理事会に出席し意見を述べることができるが、議決権はない。
- 第7条
- 支部に事務局を設置し、支部長は事務処理を統括する。
- 第8条
- この規定は、理事会の議決を経て変更することができる。
附則
1.この細則は2022年11月10日から施行する。