一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

定款・会則 / 理事選挙に関する細則

第1条
理事の選挙人は代議員とする。ただし、代議員の選挙直後に行う理事選挙の場合には、新しく選任された代議員とする。

第2条
理事の被選挙人は代議員とする。ただし、代議員の選挙直後に行う理事選挙の場合には。新しく選任された代議員とする。なお、理事選挙後に最初に到来する8月31日までに満65歳に達する者は、被選挙人を辞退する。

第3条
理事の選出は各支部において代議員中より互選し、理事長がこれを委嘱する。なお、得票数の多い者から選出する。当選最下位の得票が等しい者が2名以上あったときは、以下の基準により決定する。第1順位:学会員歴の長い者、第2順位:理事歴の長い者、第3順位:生年月日の早い者とし、本基準でも決まらない場合には抽選により決定する。また、本学会は多職種の会員から構成されていることを配慮し、各職種の配分も考慮して選出する。

第4条
理事定数は、概ね15~25名とし、支部の被選挙人の比率とする。

第5条
各支部の理事定数は下記(支部に最低1名以上)とする。なお、支部定数は4年に1度見直しをする。

北海道 1名
東北 1名
関東 6名
甲信越 1名
東海 2名
北陸 1名
近畿 3名
中国・四国 2名
九州 3名
(計) 20名

第6条

理事選挙に関しては、理事会が選挙管理委員会としてその業務を担当する。

附則

1. この細則は、2012年7月2日から施行する。 
2. 2014年3月26日 改定(第3条職種別追加、第6条変更)
3. 2020年8月23日 改定(第3条同数得票時の判定基準追加)