一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

定款・会則 / 委員会規定

総則

1. この細則は、一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会(以下「この法人」という)の定款第4条の目的ならびに第5条の事業を推進するため、定款細則第3条に設置されたこの法人の委員会に関し必要な事項を定める。

2. 委員会の委員長は原則として理事、幹事又は代議員がこれにあたり、理事会の決議により、理事長が委嘱する.委員長は理事会の議決を経て副委員長を指名することができる。委員は会員であることを原則とするが,必要に応じ外部有識者を起用することができ、委員長の推薦により、理事長が委嘱する。原則として同一人が三つ以上の委員会の委員を兼任しない。委員長ならびに委員は原則として3期以上の重任はできないが、再任は妨げない。

3. 委員長は随時委員会を招集することができる。

4. 委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、その過半数の承認をもって議決する。可否同数の場合には委員長の決するところによる。欠席する委員は、委員長または他の委員へ議決権を委任できる。

5. 委員長および委員の任期については、就任後2年を経過して新たに委員長ならびに委員が就任するまでとする。但し、2年経過前に新たに委員長ならびに委員が就任した場合には、就任時を以って、任期満了となる。

6. 理事長は、設置した短期委員会の学会業務運営上の必要性を勘案して、その継続性について理事会に諮り、理事会決議により、常設委員会への変更を求めることができる。この場合には、短期委員会細則第2条は適用しない。

7. 本規定の運用において、個別条項と齟齬が生じた場合には、理事会決議が優先される。

総務委員会規定

第1条 本委員会は、会長、理事長、名誉会員、功労会員その他の主要な人事において候補者の選考を行い、理事会に推薦する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。ただし、会長ならびに副会長はその任期期間は総務委員となる。

編集委員会規定

第1条 「日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌」の編集に関する業務を遂行する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。
第3条 本委員会は、投稿原稿の掲載の採否、修正の要否、掲載原稿の依頼および掲載記事の予定等編集に関する事項につき審議し、決定する。
第4条 委員長は委員会に先立って投稿原稿の修正の要否、掲載の可否等につき、複数の編集委員もしくは本学会会員に諮問することができる。
附記1. 学術集会の講演者、演者等への学会誌原稿執筆依頼は学会事務局が行う。

財務委員会規定

第1条 本学会の資産ならびに会計に関する諸事項を審議する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。

将来計画委員会規定

第1条 本学会の将来計画に関する諸事項を審議する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。

呼吸リハビリテーション委員会規定

第1条 本学会の呼吸リハビリテーションに関する諸事項を審議する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。

診療報酬適正化委員会規定

第1条 本学会に関連する保険の診療報酬関係諸事項を調査ならびに審議する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。

広報委員会規定

第1条 本学会の状況や活動をホームページなど内外への広報に関する諸事項を審議する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。

呼吸ケア指導士認定委員会規定

第1条 本学会の呼吸ケア指導士の認定、更新に関わる事項を審議する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。

呼吸ケア指導士認定審議委員会規定

第1条 呼吸ケア指導士制度規則第2条に基づき、呼吸ケア指導士認定審議委員会(以下、本委員会)をおく。
第2条 理事長が委員長を指名し、これを委嘱する.委員長は呼吸ケア指導士認定委員会委員の中から副委員長および若干の委員を選任し、理事長がこれを委嘱する。
第3条 委員長は以下の職務を遂行する。
1.委員長が委員会を招集し、司宰する。
2.  委員長事故等のときは、副委員長がその職務を代理する。
第4条 本委員会の事務は事務局において処理するものとする。

呼吸ケアスキルアップセミナー実行委員会規定

第1条 本委員会は呼吸ケア指導スキルアップセミナーの企画立案を行い実行する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名より構成される。
第3条 本委員会の事務は事務局において処理するものとする。

倫理・COI 委員会規定

第1条 本学会の倫理・COI に関わる以下の事項を審議する。
1.行政処分ならびに倫理指針・COI 指針に反する会員の処分の審議
2.会員の関係した倫理・COI 諸問題に関する学会としての対応の審議
3.会員に対しての倫理と COI に関する教育ならびに啓発活動
4.その他、理事会から諮問された倫理・COI の諸問題に対する審議
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。また、委員長が必要とするもの(会員外を含む)若干名を委嘱することが出来る。

禁煙推進委員会規定

第1条 本委員会は禁煙推進ならびに禁煙啓発に関する諸施策を立案し実行する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名より構成される。

国際化委員会規定

第1条 本委員会は海外学会との連携、国際化に向けた諸施策を立案し実行する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名より構成される。

呼吸不全緩和ケア検討委員会規定

第1条 本委員会は呼吸不全に関する緩和ケアにかかる諸施策の検討ならびに患者団体支援その他関連する諸施策を立案し実行する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名より構成される。

シミュレーション教育推進委員会規定

第1条  本委員会は呼吸ケア・リハビリテーション領域へのシミュレーション教育の導入推進ならびに関連する諸施策を立案し実行する。
第2条 本委員会は委員長、副委員長および委員若干名より構成される。

プログラム委員会規定

第1条 本委員会は、年次学術集会のプログラムのうち特別講演、シンポジウムの演題および演者の選考ならびに一般演題の採否の審査、発表形式の決定などに関して会長または会長予定者を補佐するものとする。
第2条 本委員会は委員長1名および委員若干名により構成される。
第3条 委員長には当該学術集会を担当する会長およびその予定者がこれにあたる。会長予定者が選任された時点で会長予定者は委員長となる。
第4条 委員長は委員予定者名簿を理事会に提出し、理事会はこれにもとづきプログラム委員を委嘱する。
第5条 本委員会は担当学術集会終了の時点で解散するものとする。

プログラム委員会規定申し合わせ

第1条 現行の会長選出方法では2つまたはそれ以上のプログラム委員会が併存する。第「 」回学術集会プログラム委員会と呼称するものとする。
第2条 プログラム委員は学会会員でなければならない。

短期委員会規定

第1条 本委員会は日本呼吸ケア・リハビリテーション学会に関連する諸事項を審議する委員会として設置するもので、審議内容を冠して委員会の名称とする。
第2条 本委員会は、所定の任務を遂行したと認められた時は、委員長または理事長の判断により理事会の決議を経て、解散する。
第3条 本委員会の設置は、理事会で審議し、理事会の議決を経て決定する。
第4条 本委員会は委員長および委員若干名により構成される。

附則

1.この規定は、2012年11月23日から施行する。
2. 2013年10月9日  一部改定(倫理・COI委員会規定追加)
3. 2015年10月14日  一部改定(総務委員会規定追加)
4.2019年11月10日 一部改定(総則追加、総務委員会他各委員会規定の一部削除)
5.2022年1110日 一部改定(総則に幹事を追加)
6.2023年826日  一部改定(シミュレーション教育推進委員会規定追加)