一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

定款・会則 / 会員の懲罰に関する規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会(以下「学会」という。)の定款第10条の規定に基づき、学会会員の懲罰に関し必要な事項を定める。

(懲罰の種類等)
第2条 学会が会員に課す懲罰処分は、以下の各号に掲げるとおりとする。

(1)訓戒                             口頭にて将来を戒める
(2)訓告                               文書にて将来を戒める
(3)譴責                               始末書を提出させ、将来を戒める
(4)呼吸ケア指導士資格の喪失・停止          呼吸ケア指導士の認定を取消し、または相当な期間を定めて資格を停止する
(5)委員会委員罷免                          委員会委員を罷免し、相当な期間を定めて委員の就任資格を停止する
(6)役員罷免                         役員を罷免し、相当な期間を定めて役員の就任資格を停止する
(7)会員資格の停止                      相当な期間を定めて会員の資格を停止する
(8)除名                           会員資格をはく奪する
2 第1項第4号に該当する者の呼吸ケア指導士資格の有効期間は、認定資格の停止期間を除くものとする。
3 前項第5号の委員の資格停止期間が解除された後は、新たに選出する委員会委員の候補者とすることができる。
4 第1項第6号に該当する者は、役員資格停止期間が解除された後は、学会の役員選挙の被選挙権者になることができる。
5 第1項第7号に該当する者は、会員資格停止の期間中についても学会の会費を納付する義務を負う。
      会員資格停止中に退会したものは、学会に再入会することはできない。

(処分の対象)
第3条 理事会は、次の各号に掲げる行為をなした会員を懲罰処分の対象とすることができる。
(1) 反社会的または刑罰法令に抵触する行為で、それが学会の名誉及び社会的信用に影響を及ぼす虞がある行為
(2) 学会員としての社会的モラルや品位に欠ける行為であり、それが学会の名誉および社会的信用に影響を及ぼす虞がある行為
(3) その他、学会の名誉を毀損し、社会的信用を失墜させる行為

2 理事会は、前項に記載する行為により懲罰処分に賦された会員の当該行為に関し、監督指導をなすべき職にある会員に対し、その職責の見地から、その内容、程度、状況に応じて懲罰処分の対象とすることができる。

(処分の決定)
第4条 理事長は、第3条に規定する行為をなした疑いのある会員の存在が判明したときは、理事会に諮り、直ちに当該行為にかかる調査を倫理・COI委員会に指示を行い、その事実の有無、内容、程度、状況等を調査させなければならない。
2 理事長は事案の性質上別に調査委員会を設置して調査等をなすことが妥当とするときは、理事会に諮り、調査委員会を設置することができる。
3 第3条に該当する会員に対して処分通知をする前に、処分対象会員から退会届が提出された場合であっても、理事会の判断により、届出の受理を保留し、本規程に定める手続きを行うことができる。理事会は処分対象会員に退会届を留保していることをすみやかに連絡する。
4 理事会は倫理・COI委員会または調査委員会の報告書に基づき処分を決定する。
5 第2条第4号から第7号の処分の期間は、6ヶ月以上3年未満とする。ただし、刑罰法令に抵触する行為のときは、その量刑に応じて3年を越えることができる。
6 第2条第4号から第8号の処分を決定するときは、処分対象会員に弁明の機会を与えなければならない。
7 会員に対する処分の決定は、代議員総会の議決を経なければならない。ただし、第2条第1号から第3号に該当する処分を決定するときは、状況に応じて代議員総会の議決を省略することができる。

(調査委員会)
第5条 第4条第2項の調査委員会を組成した場合、調査委員会は短期委員会とし、任務終了後に解散する。
2 調査委員会を組成する場合には、その委員は、理事・代議員各2名以上及び外部有識者(弁護士・税理士等含む)から構成されるものとし、倫理・COI委員会が理事会に推薦し、理事長が任命する。委員長は委員の互選で決定する。
3 処分対象会員または処分事案につき利害関係のある者、審査の公正を害する虞のあるものは調査委員とすることはできない。
4 調査委員会の議事及び審査は公開しない。

(勧告)
第6条 理事会は、第2条第4号から第7号に掲げる処分対象会員に対し、代議員総会の議決を得るまでの間、代議員総会に諮られる処分に該当する対応を勧告することができる。
2 第1項に定める理事会の勧告を受け入れた者の処分期間には、勧告を受け入れた日から代議員総会での決定までの期間を参入することができる。

(補則)
第7条 この規程に定める事項のほか、懲罰に関し必要な事項は別に定める。
(規程の変更)
第8条 この規程は、理事会の議決を経て、変更することができる。

附則

1.この細則は2017年11月16日から施行する。