一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

COI

一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会医学研究の利益相反に関する指針

I.指針の目的ならびに背景

呼吸管理の基礎ならびに臨床に関し、その進歩発展と普及に寄与することを目的として1991年(平成3年)に日本呼吸管理学会が設立された。後に名称変更し、2012年(平成24年)には法人化し、一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会となった。本学会はその歴史の中で、多職種の英知を結集して広域チーム医療を構築し、呼吸ケアおよび呼吸リハビリテーションに関する医学医療の発展に貢献すべく取り組んできた。事業内容としては、学術集会の開催、学術誌の発行、研究調査、教育活動の遂行および研究業績の表彰、内外関係学術団体との連絡、連帯および協力などを行っている。
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会が今後も学術研究の推進を通じて社会貢献を果たして行くに際して、利益相反問題への取り組みは不可避のものである。すなわち、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会には、本学会所属の会員が、学術的・倫理的責任を果たすことによって得る成果(公的利益)と、産学連携に伴い取得する金銭・地位・利権など(私的利益)を適切にマネージメントすることにより、研究結果の発表やそれらの普及、啓発を、中立性と公明性を維持した状態で適正に推進させ、呼吸管理の進歩発展に貢献することが求められている。
そこで、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会は、ヘルシンキ宣言や「臨床研究に関する倫理指針」の精神に準拠し、医学研究に係る利益相反指針をここに定める。

Ⅱ.対象者

本指針は、利益相反状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し適用される。

  1. 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会の学術集会等で発表する者
  2. 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌へ投稿する者
  3. 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会の役員および特定の委員会委員ならびにこれに準じる者

Ⅲ.対象となる活動

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会が関わるすべての事業における活動に、本指針の遵守が求められる。

Ⅳ.開示・公開すべき事項

対象者は、自身における以下の①~⑧の事項で、別に定める基準を超える場合には、利益相反の状況を所定の様式に従い、自己申告によって正確な状況を開示する義務を負うものとする。また、対象者と生計を同一にする者における以下の①~③の事項で、別に定める基準を超える場合には、その正確な状況を学会に申告する義務を負うものとする。開示すべき事項は、臨床研究に関連する事項に限定する。なお、自己申告および申告された内容については、申告者本人が責任を持つものとする。具体的な開示・公開方法は、対象活動に応じて別に細則に定める。

  1. 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職などへの就任
  2. 企業の株の保有
  3. 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料
  4. 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時 間・労力に対して支払われた日当(講演料など)
  5. 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料 
  6. 企業や営利を目的とした団体が提供する医学研究費(治験、臨床試験費など)
  7. 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費
  8. 企業や営利を目的とした団体がスポンサーとなる寄付講座
  9. その他の報酬(研究とは直接無関係な、旅行、贈答品など) 

Ⅴ.措置

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会は、開示された利益相反状態が重大な場合や虚偽があった場合には、別途定める細則に従い、理事会の決定により適宜な措置をとるものとする。

Ⅵ.細則の制定

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会は、本指針を実際に運用するために必要な細則を制定することができる。

Ⅶ.施行日および改正方法

本指針は平成26年4月から1年間の試行後に施行する。
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会倫理・COI委員会は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療および研究をめぐる諸条件に適合させるために定期的に見直しを行い、理事会・代議員総会の決議を経て、本指針を審議し改正することができる。

利益相反に関する取扱い細則

COI報告書様式

必要に応じ印刷等してご使用ください。

様式1 筆頭発表者のCOI自己申告書
様式1-A 学術集会口頭発表時のスライド例
様式1-B 学術集会ポスター発表時のポスター例
様式2 学会誌投稿時の自己申告によるCOI報告書
様式2 学会誌投稿時の自己申告によるCOI報告書の記載方法
様式2 学会誌投稿時の自己申告によるCOI報告書の作成見本
様式3 役員などのCOI自己申告書