一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

呼吸ケア指導士について / 呼吸ケア指導士制度規則

一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 呼吸ケア指導士制度規則

第1章 総 則

第1条 呼吸ケア指導士は呼吸障害をもつ人々の継続的ケアをチーム医療の中で実践するべく、呼吸に関する知識と技術の向上を図り、疾病への切れ目のない最適な支援を提供する。また、チーム医療の質の向上を図るべく、多職種の会員に最新医療情報を提供する。呼吸ケア指導士に初級と上級を設ける。前者は基本的な知識と基本的な技術を取得し標準的な呼吸ケアを提供できる能力を有するものとし(患者教育者レベル)、後者はより専門性の高い知識と技術を取得し、水準の高い呼吸ケアを提供でき、かつ関連医療者を指導できる能力を有するものとする(地域指導者レベル)。

第2章 呼吸ケア指導士認定委員会

第2条 本制度の運営のために呼吸ケア指導士認定委員会をおく。

  1. 本制度の運営については、この規則に規定するもののほか、必要事項は別途細則に定める。
  2. 本委員会は委員長および委員若干名により構成される。委員長は原則として理事が務め、理事長がこれを委嘱する。
  3. 本委員会は、呼吸ケア指導士の認定、更新に関る事項を審議する。
  4. 本委員会はその目的達成のため継続的な教育システム構築に努める。
  5. 本委員会は呼吸ケア指導士認定審議委員会を補佐する。
  6. 委員長は委員会を招集し、本制度の円滑な運営を図る。
  7. 委員会は委員の1/2以上が出席しなければ、議事を開き議決することはできない。
  8. 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
  9. 委員会の事務は事務局において処理するものとする。

第3章 呼吸ケア指導士認定審議委員会

第3条 呼吸ケア指導士認定、更新のために呼吸ケア指導士認定審議委員会をおく。

  1. 本委員会は委員長および委員若干名により構成される。委員長は原則として理事が務め、理事長がこれを委嘱する。
  2. 本委員会は、呼吸ケア指導士の認定、更新の申請を審議する。
  3. 委員長は委員会を招集し、円滑な運営を図る。
  4. 委員会は委員の1/2以上が出席しなければ、議事を開き議決することはできない。
  5. 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
  6. 委員会の事務は事務局において処理するものとする。

第4章 呼吸ケアスキルアップセミナー実行委員会

第4条 呼吸ケア指導スキルアップセミナー開催のために呼吸ケアスキルアップセミナー実行委員会をおく。

  1. 本委員会は委員長および委員若干名により構成される.委員長は原則として理事が務め、理事長がこれを委嘱する。
  2. 本委員会は、呼吸ケア指導スキルアップセミナーの企画立案を行い、開催する。
  3. 委員長は委員会を招集し、円滑な運営を図る。
  4. 委員会は委員の1/2以上が出席しなければ、議事を開き議決することはできない。
  5. 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
  6. 委員会の事務は事務局において処理するものとする。

第5章 呼吸ケア指導士の応募資格

第5条 応募資格は次の資格を満たすものとする。
本学会会員歴が申請時連続して入会より3年以上(Ⅰ:初級呼吸ケア指導士)あるいは、5年以上(Ⅱ:上級呼吸ケア指導士)あること。非喫煙者であること。
なお、上級呼吸ケア指導士は初級呼吸ケア指導士有資格者であることが必須である。

第6条 呼吸ケア指導士は、多職種で構成される日本呼吸ケア・リハビリテーション学会会員で、次のいずれかの資格を有し、本学会の定める単位を取得し、認定審議委員会および認定委員会で認定し、理事会で承認されたものに授与する。なお、職種を明確にするため呼吸ケア指導医師、呼吸ケア指導看護師などと通称してもよい。

1)医師・歯科医師
2)看護師
3)准看護師
4)理学療法士
5)作業療法士
6)栄養士・管理栄養士
7)薬剤師
8)言語聴覚士
9)歯科衛生士
10)臨床工学技士
11)臨床検査技師
12)介護福祉士
13)その他、呼吸ケア指導士認定委員会が認めたもの

第7条  認定期間は資格を認定された4月1日より5年後の3月31日までとする。

第6章 認定申請の要項

第8条 呼吸ケア指導士の認定を申請するものは、正会員で規定年数の会費を納入し、次の各項に定める書類を呼吸ケア指導士認定審議委員会に提出しなければならない。

  1. 呼吸ケア指導士認定申請書(非喫煙者確認欄に自著での署名必須)
  2. 研修単位証明の写し
  3. 第6条に記載の保有資格証明の写し
  4. 認定審査料振込証明の写し

第9条 認定申請の受付期間は毎年4月1日から6月末日とし、呼吸ケア指導士認定審議委員会は毎年申請書類により審査を行い認定する.

第10条 本学会は認定された会員に対し認定証を交付し、ホームページに氏名を掲載する。

第7章 認定更新

第11条 呼吸ケア指導士の資格認定の更新にあたり、規定年数の会費を納入し、次の各項に定める書類を呼吸ケア指導士認定審議委員会に提出しなければならない。

  1. 呼吸ケア指導士更新申請書(非喫煙者確認欄に自著での署名必須)
  2. 研修単位証明の写し
  3. 認定更新料振込証明の写し

第12条 資格認定期間に、学会指定の更新単位を取得しなければならない。なお、取得単位内容については別途細則に記載する。

第13条 更新申請の受付期間は、細則に定める。呼吸ケア指導士認定審議委員会は毎年申請書類により審査を行い、更新を認定する。

第14条 本学会は更新認定された会員に対し認定証を交付し、ホームページに氏名を掲載する。

第15条 更新期間は5年間とし、次回更新認定の審査を経なければ、引き続き呼吸ケア指導士を呼称できない。

第8章 呼吸ケア指導士の資格の喪失

第16条 呼吸ケア指導士は次の理由によりその資格を喪失する。

  1. 本学会の会員として資格を喪失したとき。
  2. 申請書類に虚偽が認められたとき。
  3. 呼吸ケア指導士の資格更新をしないとき。

第9章 規則の改廃

第17条 この規則の改廃は呼吸ケア指導士認定委員会および理事会の承認を得て、代議員総会に報告しなければならない。

 

附則

  1. 2013年1月1日施行
  2. 2013年3月15日改定
  3. 2014年10月23日改定(第1条変更、第6条経過処置期間削除等)
  4. 2017年9月1日改定(第3条追加、第11条~第15条変更等)
  5. 2018年11月9日改定(第10条と第14条の学会誌掲載を削除)
  6. 2019年9月1日改定、2020年4月1日施行(第5条 応募資格に非喫煙者を追加等)